平成18年度からの介護保険についての変更点

 今回の法改正の基本的な視点は、中・重度者(要介護3以上)への支援強化、介護予防・リハビリテーションへの推進、
地域包括ケア・認知症ケアの確立、サービスの質の向上、医療と介護の機能分担・連携の明確化、以上5点となっています。


 上記に伴い、各サービスの見直しが行われます。

 具体的には以下の通りです(情報が膨大である為、当施設で行うサービスのみ記載させて頂きます)。

 尚、依然として情報が確定していない部分もありますので今後変更になる可能性もあります。

 デイサービスの各加算について具体的な内容についてはこちらを押して頂くと新しいウインドウが開きます。
 



利用料金について(一部記載を省略させて頂いております)

                                  (表内の数字は1回の利用に対する利用者負担金)

通所介護(デイサービス)

(6時間以上8時間未満利用)の場合


要介護


現行(18年3月まで)


法改正後(18年4月以降)











要支援(経過的要介護)
(認定有効期間が切れるまで)

572


608


要介護1




709




677


要介護2


789


要介護3





1006





901


要介護4


1013


要介護5


1125




入浴



一般浴

44

一律

50

特殊浴

65


送迎


片道

47

上記基本料金に含まれます

個別機能訓練指導加算
(旧名称 機能訓練体制加算)


27


27


栄養マネジメント加算

新設
100

(月2回を限度とする)


口腔機能向上加算

新設
100

(月2回を限度とする)


若年性認知症ケア加算
(当法人では実施しません)

新設
60




予防通所介護(デイサービス)


※新たに要支援1及び2の認定が出た方


基本料金
(入浴・送迎を含む)

要支援1
2226

要支援2
4353


栄養改善加算


100


口腔機能向上加算


100


運動器機能向上加算


225


アクティビティー実施加算

※栄養・口腔・運動の加算のうち一つ以上ある事業所は加算不可
(水野デイサービスセンター・デイサービスセンター中央東は
栄養・口腔・運動の各加算を実施する為、加算致しません。)


81


事業所評価加算

※国から提示された条件の実績が認められた場合に加算
(18年度は実績がない(18年度より開始)為、加算の開始は
(評価された場合のみ)19年度以降となります。)


100




訪問介護(ホームヘルパー)

主な変更点

生活援助は1時間半以上の加算がなくなります。
(1時間半以上の活動をしても、それ以上の加算がなくなるという意味合いであり、
1時間半以上の活動が認められないと言う訳ではありません)

尚、身体介護と生活援助を合わせて行う場合も生活援助に対する定義は同一となります。

又、身体介護について、それぞれの利用料金の変更はありません。


3級訪問介護員に対する減算は18年度3月までは報酬の90%でしたが
18年4月より70%へと変更となりました。
(当法人には3級訪問介護員は所属しておりません)



介護予防訪問介護(ホームヘルパー)

※新たに要支援1及び2の認定が出た方


要支援1及び2の方

週1回程度の利用が必要な場合 1234
週2回程度の利用が必要な場合 2468

要支援2の方

上記以上の利用(3回程度)が必要な場合 4010


 利用者を支援しながら、そのお手伝いをすることを最大の目的とします。

 身体介護及び生活援助の区分をなくし、時間区分ではなく通所介護と同様月単位の月額制となります。尚、自立支援を目的とした位置付けとなりますので、介護タクシーについては18年3月までと同様で行うことができません(※通院介助そのものは行うことができます)。

 又、3級訪問介護員に対する減算は80%となります。









具体的な国からの提示は以下の通りです。

(一部記載を省略させて頂いております)


地域包括支援センター

 地域包括支援センターとは、地域住民の保健・医療の向上及び、福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、
新たに全国の市町村に設置されるものです。
 広義では、介護保険法での要介護、要支援者に留まらず、地域の高齢者全体に対し、要支援・要介護状態にならないよう
介護予防マネジメントを実施。介護保険外のサービスを含む高齢者や家族への総合的な相談・支援等を行います。
 以下に在宅介護支援センターと地域包括支援センター(18年4月より運営開始)との比較を記載致します。
 ※瀬戸市では在宅介護支援センターを廃止予定です(市町村により異なります)。

  在宅介護支援センター 地域包括支援センター
位置づけ
○ 根拠法……老人福祉法
○ 老人福祉一般の施策として実施


○ 根拠法……介護保険法
○ 今回の制度改正により、介護保険法に基づく「地域支援事業」として実施

財源
○ 予算補助


○ 介護保険法に基づく財源措置
(1号保険料+公費)

業務内容
○ 老人福祉を中心とする相談・連絡調整を実施


○ 「地域包括ケア」の中核機関として、高齢者の多様なニーズや課題に対して、地域の社会資源のネットワークを構築し、「ワンストップ」で対応
○ 権利擁護、介護支援専門員に対する助言・指導、介護予防ケアマネジメント等も必須事項として実施

職員配置
○ (地域型)一人でも可
※社会福祉士等のソーシャルワーカー・保健師・看護師・介護福祉士・介護支援専門員のいずれか
○居宅介護支援事業所との兼務可


○ 3人体制が原則
※社会福祉士等、保健師等、及び主任介護支援専門員等
○ 居宅介護支援事業所との兼務は原則として不可

設置主体
○ 市町村の直営又は市町村からの委託
※ 瀬戸市の場合は委託となります


○ 市町村の直営又は在宅介護支援センター設置法人等の中から適切に事業実施できるものを市町村が選択し委託
※ 瀬戸市の場合は委託となります

運営方法
○ 在宅介護支援センター運営協議会を設置


○ 公正・中立な運営を確保する観点から、「地域包括支援センター運営協議会」を設置し、運営への関与を明確化


介護予防サービス

☆介護通所予防介護

○ 報酬の月額化(月単位)

○ 「共通的サービス」と「選択的サービス※」の組み合わせ
   ※運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上

○ 事業所評価の導入
   選択サービス提供事業所について、一定期間内(原則1年)に利用者の要支援度の維持・
   改善の割合が一定となった場合に加算


☆介護予防訪問介護

○ 利用ケースの厳格化
   本人の自立支援を最大の目的として、適切なマネジメントに基づきサービスを提供

○ 報酬の定額化(月単位・複数段階)
   要支援1:@週1回程度の利用が必要な場合
          A週2回程度の利用が必要な場合         の2段階
   要支援2:上記に加え、A以上の利用が必要な場合を加えた3段階


☆介護予防支援(予防給付のケアマネジメント)

○ 要支援者に対するケアマネジメント実施機関と報酬の適正化
   介護予防支援は「地域包括支援センター」が実施
   介護予防支援の報酬水準を適正化

☆要支援者の支給限度額の設定

○ 要支援1……4970単位
○ 要支援2……10400単位


※月の途中で利用が開始になった場合は日割り計算を行います。

介護サービス

☆ 通所介護

○ 軽度者と重度者の報酬水準のバランスの見直し
○ 規模に応じた報酬設定
○ 栄養ケアマネジメント・口腔機能向上の評価


☆ 訪問介護

○ 生活援助の長時間利用の適正化
○ 中重度者への対応やサービス提供体制、ヘルパーの活動環境等が十分確保されている事業所を評価


☆ 居宅介護支援

○ 業務を反映した「要介護度別(2段階)報酬」の設定
○ ケアマネジャー1人当たり標準担当件数の引き下げと多数担当ケースに係る逓減制の導入
○ 初回時や退院・退所時、中重度者への対応等の評価と不適切な事業運営に係る減算


☆ 要介護者の支給限度額

※ 認定期間が18年4月以降も継続している要支援は「経過的要介護」へと名称が変更となります。
※ 経過的要介護(現行の要支援)・要介護1〜5の支給限度額は変更ありません。