| 居宅介護支援事業所とは ☆介護保険から給付される在宅サービスを、利用したい方の希望・状態に応じて 介護支援専門員( |
| ☆ 介護サービスを利用されている方のサービス計画を立てています。 ☆ 居宅サービスを利用されている方の状態変化の確認を行っています。 ☆ その他様々な事を行っておりますのでお気軽にご相談ください。 |
を受け、サービスを利用するまでの流れ
太字になっている部分にマウスを置くと詳しい内容が出てきます
| ○65歳以上の方 65歳以上の方(第1号被保険者)は、原因等を問わずに、要介護状態になった場合に 介護サービスを受けることができます。 ○40歳以上65歳未満の方 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合は、老化が原因とされる病気(初老期認知症・ 脳血管疾患・骨粗しょう症による骨折等)が原因となり、要介護状態・要支援状態になった方に 限られます。従って、他の理由により介護が必要になった場合には介護保険の対象にはなりません。 |
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| <申請> 介護が必要となったらまず、申請が必要となります ☆介護保険サービスを御利用する為には、介護が必要である状態(つまり、要介護状態)という 認定(これを ☆瀬戸市の場合は市役所内の高齢者福祉課(他の市町村役場では名称が異なる場合がありますので 各市町村役場にお問い合わせください)に申請書と介護保険の被保険者証(第2号被保険者は 健康保険証)を添付して申請します。 ☆申請は本人またはご家族の他に指定居宅介護支援事業者 代行して行うことも可能です。 |
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| <調査> 心身の状態を調査致します ☆訪問調査 市の担当者や委託を受けた事業所の介護支援専門員等が家庭を訪問し、介護を必要とする方の 心身の状態などを調査します(調査票の項目は全国共通です)。 調査結果はコンピュータによる判定を行っています。これは、全国的に公平な認定ができるように 考慮されている為です。 ☆医師による意見書 主治医が身体や精神の症状をまとめた医学的な見地からの意見書を提出して頂きます。 主治医がいない場合には、市の指定した医師の診察が受けられます。 |
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| <審査> どのくらいの介護が必要かを審査します 訪問調査で行った調査と、主治医の意見書などを基に介護認定審査会で、どのくらいの介護を 必要とするかの区分(要介護度等の区分)が決められます。 ※申請から認定の通知までは30日以内に行われる事となっています。また、認定は原則として 6ヶ月ごとに更新する事になっています。更新の手続きは該当の方に市から連絡が来ます。 |
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| <認定> 要介護度を決定・通知します 必要な介護の度合いに応じて別表のような区分に分けられます。 この区分によって利用できるサービスの量なども決められます。 別表はこちら |
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| <介護サービス計画 利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します 介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。 居宅介護支援事業者を選んで、そこにいる介護支援専門員 要介護状態に合わせた介護サービス計画 また、自分でサービス計画を作成することもできます。 利用者の希望などを考えて、在宅か施設かを決めます。 《在宅での介護の場合》 居宅支援専門員が本人や家族の希望を聞き、在宅サービス提供期間等と連絡・調整しながら 計画を立てていきます。 《施設へ入所の場合》 介護保険施設に入所する場合は、その施設内でサービス計画を立てることになります。 ※サービス計画の作成には利用者負担はありません。 |
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| <サービスの利用> 利用者負担は費用の1割です 介護サービスを利用する方は、その費用の1割を自己負担して頂きます。 サービスを利用した際に、サービス提供期間に対してサービス費用の1割を支払うこととなります。 また、一旦全額自己負担をしなければならないサービスについては、申請により9割分が 市から支給されます。 ※施設サービスの利用者負担 施設サービスを利用する場合の利用者負担は、介護サービス費用の1割・食事代の標準負担額・ 理美容などの日常生活費となります。 |
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| <その他> 《サービス額の上限を超えた場合》 介護サービスはそれぞれの要介護度に応じて利用できる額の上限が決まります。 従って、介護サービス計画 その超えた分の費用額を自己負担する事になります。 《負担額が高額になった場合》 同じ世帯内の利用者が同じ月に受けた、利用者負担の合計(世帯合計)が高額になり上限額を超えた 場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として市から後で支給されます。 詳しくは瀬戸市役所高齢者福祉課までご相談下さい。 |
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